分からないから怖い!増税や軽減税率
2019年10月1日から、消費税は10%に上がりますよね。しかし、全商品が一気に10%値上がりするのではなく、軽減税率対象の商品は8%の消費税のまま購入できます。「この仕組みが分かりにくい!」と思っている人も多いはず。
そもそも、軽減税率とはなんなのか?をはじめ、対象になる商品とは何か?私たち消費者が得するポイント還元とは?などを分かりやすく解説していきます。
軽減税率とは低所得者への経済的な配慮
軽減税率とは「日々の生活に係わる商品の消費税は軽減する」というもの。これは、低所得者の負担が大きくならないように配慮されたものです。
消費税は1989年3月から導入され、3%から5%へ、5%から8%へ、そして今8%から10%へ引き上げられようとしています。少しずつ上がってきた消費税ですが、「20年前は税抜きで購入できたものが、今では10%の税金を払わないといけない」と考えると、負担は大きく感じられるでしょう。
昔はワンコインで商品を購入できることが売りだった100円均一ショップでも、商品は103円になり、105円、そして108円から110円に上がるんです。今さらですが「100円均一ショップ」という名前に偽りあり!ってことになりますよね。
軽減税率くんは「買い控えしないでね」と言っている
もちろん、「2%くらい上がっても支障はない」と考える高所得者もいます。しかし、私たちからすると「ただが2%、されど2%」なんです。スーパーでの買い物で、全商品に高い税率がかかると買い控えが起こるかもしれません。
そういった声に反応した政策が軽減税率。

消費税を10%に引き上げるけど、生活に欠かせないものだけは8%のままで買えるようにしておこう!

だから、買い控えしないで経済を回してね♪
ということなのです。
軽減税率の対象になる商品とは何か?
軽減税率が適用される(8%のまま購入できる)商品とは、基本的に飲食料品と新聞に限られます。
しかし、そこにはビミョーなものが存在しているのを知っていますか?たとえば、水です。飲用のミネラルウォーターは8%、水道水は10%の消費税がかかります。この違いを知るためにも、細かく軽減税率対象法品を見てみましょう。
軽減税率対象商品
ミネラルウォーター・ノンアルコールビール・みりん風調味料(アルコール度数1度未満)健康食品・美容食品・清涼飲料水定期購読(週2回以上発行される)の新聞
増税される商品
水道水
みりん・料理酒・酒類(アルコール度数1度以上)
栄養ドリンク・市販薬(第2類医薬品、第3類医薬品、医薬部外品)
書籍・雑誌・電子版の新聞・週1回発行の新聞
電気・ガス・水道・NHK
分かりにくい軽減税率の線引き
消費税率が水道水と飲料の水で違う理由
ミネラルウォーターは軽減税率が適用される(消費税8%)のに、水道水は増税(消費税10%)になるのは用途が違うから。
飲むことを主として販売されているミネラルウォーターは、飲食料品と考えられているため軽減税率が適用されます。一方、水道水は、飲むことや料理に使われる量より、トイレやお風呂などで使われる量のほうが圧倒的に多いため、増税対象となるのです。
医薬品は消費税10%に!
「生活に係わるものは軽減税率の対象」といっておきながら、市販薬(第2類医薬品、第3類医薬品、医薬部外品)は消費税が10%に引き上げられます。やはりポイントは、飲食料品であるかないか、ということなのでしょう。
購入する際に、医薬品に該当するかを確認してから購入してください。
軽減税率での外食とテイクアウトの区別
2019年10月1日から外食には、10%の消費税がかかります。外食の定義は「飲食できる設備を設置している場所で食事の提供を行う」こと。その例外として、テイクアウト(商品を持ち帰る)なら軽減税率が適用されるので8%の消費税になります。
簡単にいうと、「店内で飲食する(イートイン)と10%・テイクアウトすると8%」という区別。例えば、レストランなど持ち帰りができない店で飲食した場合は10%。お弁当屋などの店内飲食ができないお店で購入した商品は8%の消費税がかかります。
しかし、ファストフード店などでは申告によって消費税が変わってくるのです。同じ商品を購入しても、「店内で食べます」というと10%に、注文時に「テイクアウトで」と申請すれば8%の消費税になります。それは、イートインスペースがあるコンビニやフードコート、屋台、牛丼屋などでも同じです。
宅配ピザや出前のそばなどは、「飲食できる設備を設置して場所食事の提供を行う」にあたらないため、軽減税率が適用されて消費税は8%のままになります。
軽減税率発動の具体例
2019年9月30日まで | 2019年10月1日から | ||
コーヒー 450円 | 家で飲む | 486円 | 486円 |
店で飲む | 486円 | 495円 | |
ハンバーガー 500円 | 家で食べる | 540円 | 540円 |
店で食べる | 540円 | 550円 | |
牛丼 650円 | 家で食べる | 702円 | 702円 |
店で食べる | 702円 | 715円 |
この表は「外食とテイクアウトの違い」を表したものです。増税されても家で食べれば(テイクアウト)、軽減税率が適用されるので消費税は8%のままです。
2019年9月30日まで | 2019年10月1日から | ||
缶ビール 250円 | 家で飲む | 270円 | 275円 |
店で飲む | 270円 | 275円 |
アルコール度数1度以上の酒類は、2019年10月1日から増税対象なので、どこで飲んでも10%になります。
軽減税率になったときの店の対応
スターバックス
スターバックスコーヒージャパンでは、テイクアウト用(8%)とイートイン用(10%)に分け、それぞれ税込み価格を設定するようです。スタッフが注文時にテイクアウトかイートインかを尋ね、どちらかの税率を適用します。
この場合、「テイクアウトで」と注文したお客さんが、商品を受け取った後に席に着いたら?という疑問が残りますよね。スターバックスコーヒージャパンは、「お客様の良識にかかっています」と答えています。
店側には「商品提供後のお客様の行動を見張る義務」は無いため、8%で買った商品をどこで飲食するかは客の自由ということに。トラブルになる可能性もあるので、見つけてもスタッフは注意しづらいでしょう。
モスバーガー
モスフードサービスではスタバと同じように、テイクアウト用(8%)とイートイン用(10%)に消費税を分けるようです。バンズをリニューアルして、ふっくら食感を長持ちさせる改良もされるようですね。
吉野家
吉野家ホールディングスでも、スタバやモスと同様に消費税を分けることを発表しました。店内のメニューは、税抜き価格だけを表記して利用客の混乱を避けるようです。
ケンタッキー・フライド・チキン
日本KFCホールディングスグループでは、軽減税率導入後もテイクアウトとイートインの税込価格を統一すると発表しました。オリジナルチキン単品価格で見てみましょう。
税込250円=本体価格231円+消費税8%
税込250円=本体価格227円+消費税10%2019年10月1日から テイクアウト
税込250円=本体価格231円+消費税8%
のように、利用客からの支払いはそのままの価格設定にするようです。これは、会社の企業努力によってできること。「イートインの増税分2%はケンタが負担するから、これからも楽しく食事してね」ということなのでしょう。お客さんにも接客するスタッフにも嬉しい方針ですね。
すき家・松屋
牛丼チェーン「すき家」と「松屋」も、ケンタッキーと同様に税込価格を統一すると発表しました。これには「持ち帰り用の包装資材価格を上乗せする」という名目を付けています。
さらに松屋は「券売機精算では税率を分けて表示するのが困難(発券機のメニューが見にくくなる)」という理由もあげています。牛めしや丼もの、定食、サイドメニュー、トッピングまで入れたら約50種類。そのメニューにそれぞれの税率表示を入れたら、分かりにくい!発券機の前に行列ができてしまいますよね。
キャッシュレス決済で得するポイント還元とは
2019年10月1日から消費税の増税と共に開始されるのが、キャッシュレス・消費者還元事業です。
これは、キャッシュレス化を促進したい政府の合わせ技。

消費税は2%上げるけど、キャッシュレス決済をするとポイントが2%または5%返ってくるよ

増税してもお得でしょ
というもの。
今のところ、2020年6月までの9ヶ月間とされていますが、クレジットカードやデビットカード、各種電子マネー、QRコード決済などで商品を購入すると2%または5%の還元が受けられるというものです。
キャッシュレス・消費者還元事業の還元率
キャッシュレス・消費者還元事業の対象となるお店
このキャンペーンの対象店舗には、ポスターが貼りだされるので分かりやすいですね。
経済産業省のキャッシュレス・消費者還元事業のサイトから対象となるお店を検索できます。
さらに実店舗以外でも、Amazonや楽天市場、Yahoo!ショッピングなどのオンラインショッピングでも対象店なら5%還元されます。
キャッシュレス・消費者還元事業の対象となるカードなど
キャッシュレス・消費者還元事業の対象となるカードなどは、こちらで検索できます。
キャンペーン終了後もお得なカード
この中でポイント還元キャンペーンが終了しても、お得なカードを紹介します。
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